ニュース・トピックス
土壌汚染調査業務の実施について
2003.02.15
平成15年2月15日、土壌汚染対策法が施行され、当社は指定調査機関として土壌汚染状況に関する調査業務を開始しました。
土壌汚染状況調査は、同法第3条第1項の規定に基づき、環境大臣から指定を受けた指定調査機関が実施することと定められており、当社は本年1月20日付で環境大臣から指定調査機関としての指定(※1)を受けています。指定調査機関とは、調査に関し3年以上の実務経験を有する技術管理者が置かれている等、土壌汚染状況調査の業務を的確かつ円滑に遂行するために足りる技術的能力を有するものとして、環境省令に定める基準に適合する調査機関のことです。
土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設にかかわる工場・事業場等を廃止する際に土壌汚染調査を実施することと定められています。しかしながら、同法に該当しない場合でも、売却・賃貸や有効活用を行う予定地のうち土壌汚染の恐れが懸念される土地については、汚染の可能性の有無につき事前に確認した上で、土地利用用途に応じた調査や措置等を実施する必要があると考えられます。
当社はこれまで、数多くの工業系用地の売却や有効活用を手掛けてきました。その過程で培われた、不動産と土壌汚染問題の両面についての豊富な経験・実績に基づき、土地所有者の立場に立った総合的なコンサルティングを実施いたします。
(※1) 平成15年1月20日 環水土第6号「指定調査機関の指定について(通知)」
指定年月日:平成15年1月20日 指定番号:環2003-1-647
◇ 本件に関するお問い合わせ先
(株)新日鉄都市開発 不動産ソリューション事業部
担当:片山 電話:03-3276-8040