保有個人データの開示等に関する手続について
お客さま各位
制定日:2012年10月1日
改訂日:2022年4月1日
東京都港区赤坂1丁目8番1号
(個人情報取扱事業者) 日鉄興和不動産株式会社
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開示等のご請求の対象となる個人情報
当社が保有する個人情報データベース等を構成する個人情報で、当社がその開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去・第三者提供の停止を行うことのできる権限を有する個人情報(以下「保有個人データ」)が、開示等のご請求の対象となります。
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個人情報についてのお問い合わせ窓口
当社が保有するお客さまの個人情報について、開示(第三者提供記録の開示を含みます)、訂正・追加・削除、利用停止・消去・第三者提供の停止(以下、開示・訂正・利用停止等といいます。)のご請求、ご質問、苦情のお申し出は次のお問い合わせ窓口へお願いいたします。
お問い合わせ窓口
日鉄興和不動産株式会社
(住所 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR)窓口 電話番号 eメール 個人情報の
お問い合わせ住宅事業本部
個人情報窓口03-6774-8052 メールでのお問い合わせは、こちらから お電話の受付時間 平日 9:00~17:00 -
開示等の手続きについて
開示等のご請求は、下記4の注意事項をご確認の上、所定の申請書及び本人確認書類に、手数料・郵送料を同封いただき、上記2の日鉄興和不動産株式会社個人情報窓口宛にご郵送下さい。開示等の方法は原則として書面にて行い、ご郵送いただいた本人確認書類記載の住所に書留郵便にて郵送いたします。
- 申請に必要な書類について
- 当社所定の申請書
ご請求内容に応じて、下記申請書をダウンロードの上、所定の事項を全てご記入下さい。
ダウンロードできない方は、上記2の日鉄興和不動産株式会社個人情報窓口宛にご連絡下さい。
- 開示・利用目的の通知をご請求の場合:「個人データ開示申請書(PDF)」
- 訂正等・利用停止等をご請求の場合:「個人データ訂正・利用停止申請書(PDF)」
- 本人確認のための書類
公的機関が発行した身分証明書(例:運転免許証、保険証、パスポート等)のコピー2種類
- 当社所定の申請書
- 代理人による開示等のご請求について
開示等のご請求者が未成年者または成年被後見人の法定代理人もしくは本人が委任した代理人である場合は、上記①の書類に加えて、下記の書類(AまたはB)を添付して下さい。- 法定代理人の場合
- 法定代理権があることを確認するための書類
未成年者の場合:戸籍謄本1通
成年被後見人の場合:登記事項証明書1通 - 法定代理人の本人確認の書類
公的機関が発行した身分証明書(例:運転免許証、保険証、パスポート等)のコピー2種類
- 法定代理権があることを確認するための書類
- 委任による代理人の場合
- 委任状(本人の自署による署名及び実印を押印したもの)1通
- 本人の印鑑証明書1通
- 代理人の本人確認の書類
公的機関が発行した身分証明書(例:運転免許証、保険証、パスポート等)のコピー2種類
- 法定代理人の場合
- 手数料等とお支払方法について
開示等ご請求のうち、開示申請書にて開示をご請求される場合は、1回の申請ごとに手数料1,081円(税込)と郵送料519円
(内訳:定形84円、書留435円)が必要です。
お支払方法は、1,600円分の郵便小為替を申請書に同封して下さい。 - 注意事項
- 「保有個人データ」の確認照合手続の関係で、ご回答に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 以下の開示等のご請求に応じない理由がある場合は、その理由を付して開示等のご請求に応じられない旨、書面にてご通知申し上げます。尚、その場合も、所定の手数料はお返しできませんのでご了承下さい。
【開示等のご請求に応じない理由がある場合】
- 申請書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所が一致しないとき等本人が確認できない場合
- 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の申請書類に不備があった場合
- 開示等の請求の対象が、「保有個人データ」、「第三者提供記録」に該当しない場合に該当しない場合
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- 上記の他、個人情報の保護に関する法律第32条から第35条に定められた開示等の求めに応じない理由がある場合
- 開示等のご請求に伴いご提供された個人情報は、開示等のご請求に必要な範囲内でのみ取り扱うことといたします。ご提出いただいた書類は、開示等のご請求に対する回答が終了した後、2年間保存し、その後廃棄させていただきます。
- 申請に必要な書類について
以上